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【ジェネリック医薬品】

2010.06.01 火曜日

今回は、医療費の抑制のために政府も推進しているジェネリック医薬品についてお話します。
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▼【 ジェネリック医薬品とは ! 】  
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ジェネリック(後発)医薬品とは、成分そのものやその製造方法を対象とする特許権が消滅した先発医薬品について、特許権者ではなかった医薬品製造メーカーがその特許の内容を利用して製造した、同じ主成分を含んだ医薬品のことである。

特許権の存続期間は、原則として特許出願日から20年の経過をもって終了する。しかし、新薬の製造販売の承認を得るには長期間を要するため、特許権を取得したにもかかわらず、対象となる医薬品の製造販売の承認が依然として得られないケースが多い。

その場合、特許権の存続期間を最長で5年間延長できる。
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▼【 政府の政策 ! 】  
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他の先進国に比べ、ジェネリック医薬品は、日本では普及が進んでいない。理由としては、安定供給がなかなか難しいというジェネリック医薬品メーカーの問題とジェネリック医薬品に対する医師・薬剤師の信頼不足がある。

後発品の普及は米国、英国、ドイツ、フランスなど先進各国で進んでいる。主要国の普及率(数量ベース)は、米国63%、英国59%、ドイツ56%、フランス39%、日本16.9%である。

現在、日本でも医療費抑制のため厚生労働省主導でジェネリック医薬品(後発品)の普及が進められている。

具体的な動きとして、2008年4月より処方箋の書式が変更になり「病気に対して処方できるジェネリック医薬品がない」「患者が新薬を望んでいる」など特別な事情がない限りジェネリック薬が処方されるようになった。

この動きにあわせて各医薬品メーカーはジェネリック医薬品の積極生産へシフトしつつある。
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▼【 特許切れとなった薬 ! 】  
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特許が切れると先発品と同じ効能を持つジェネリック医薬品が低価格で続々登場するため、先発品は一気に市場シェアを奪われる。

例えば、2007年に特許が切れたファイザーの高血圧治療薬の「ノルバスク」は、アメリカでの売上高が2006年の約2,400億円からわずか3年で約67億円までに減った。

日本では、第一三共製薬の高脂血症治療薬「メバロチン」がピーク時に世界の売上高が2,000億円以上あったにも関わらず、特許切れ後は、560億円まで減少した。

このように、特許がきれると売上が激減する。今、世界の製薬会社は、大型医薬品の特許切れに直面しており、このことは”2010年問題”と呼ばれている。患者にとっては、同じ効能の薬が安くなるということは朗報である。

【 主力薬の特許失効時期 】
● リピトール(ファイザー) 2011年6月
● ブロプレス(武田) 2012年
● アクトス(武田) 2011年7月
● クラビット(第一三共) 2011年6月
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▼【 最近の動向 ! 】  
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先日、日本のジェネリック医薬品大手の日医工とフランスの大手製薬メーカーのサノファアベンティスとの提携及び新会社設立が発表された。

このように今後成長が見込まれる日本のジェネリック医薬品市場への欧米の大手製薬メーカーの参入やブランド力に劣る日本のジェネリック医薬品メーカーがブランド力を強化するために大手製薬メーカーと提携することが予想される。

一方、これからニーズが高まるがん、認知症やうつ病などの中枢神経疾患、関節リウマチなどの自己免疫疾患の薬の開発のために技術をもっているベンチャー企業の日本企業による買収や提携も活発になると思われる。

医療費の削減のためにもジェネリック医薬品の普及がのぞまれる。

地域医療連携の㈱メッドスターの「地域連携室」係 
患者転院支援の㈱メッドスターの「患者転院サポートセンター」係

【診療報酬改定(6)】

2010.05.11 火曜日

前回に引き続き、4月から改定された診療報酬についてお話いたします。今回は、在宅医療を中心に解説いたします。
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▼【 往診料の見直し ! 】  
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症状が増悪した緊急時の対応など、在宅医療を行うために居宅へ赴いて診療することが評価され往診料が引き上げられました。しかし、一方で定期的・計画的に往診を行っても算定できないことが明記されました。

【改正前】 【改正後】
往診料  650 点 →   720 点
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▼【 在宅移行早期加算の新設 ! 】  
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入院から在宅医療への移行を希望する患者が円滑に在宅医療に移行できるように在宅時医学総合管理料、特定施設入居時等医学総合管理料に在宅移行時の早期加算が新設されました。

■ 在宅移行早期加算 100 点 (月1回)【新設】
 【算定要件】
(1) 在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料を算定していること。

(2) 入院医療から在宅料に移行した後、在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料を算定し始めてから3ヶ月以内の患者であること。

(3) 患者1人につき3回に限る。また、在宅医療に移行後1年以降は算定できない。
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▼【 在宅患者訪問看護・指導料 ! 】  
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がん末期の対象者に対する複数名訪問の加算の新設

【新設】複数名訪問看護・指導加算(週1回)
    保健師・助産師・看護師  430 点
    准看護師         380 点

  【算定要件】
(1) 看護職員が、同時に複数の看護職員と訪問看護を行うことについて、患者又はその家族等に対してその必要性を説明し、同意を得ていること。

(2) 対象患者は次のいずれかであり、看護職員1人での訪問看護が困難な場合

① 末期の悪性腫瘍等の者
② 特別訪問看護指示期間中であって、指定訪問看護を受けている者
③ 特別な管理を必要とす者
④ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
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▼【 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料の新設 ! 】  
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難治性の皮膚疾患をもっている患者に指導管理を行った場合に新たに算定が可能となりました。

【新設】在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料  500 点

 【算定要件】
皮膚水疱症患者であって、在宅において頻回のガーゼ交換等の皮膚処置が必要なもの
注)皮膚科又は形成外科を担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める疾患の患者であって、在宅において皮膚処置を行っている入院中の患者以外のものに対して、当該措置に関する指導管理を行った場合に算定する。

数回にわたって改訂診療報酬について、お話しましたがお役に立てましたでしょうか。次回からは、テーマを変えてお話したいと思います。

地域医療連携の㈱メッドスターの「地域連携室」係 
患者転院支援の㈱メッドスターの「転院サポートセンター」係

【診療報酬改定(5)】

2010.04.28 水曜日

前回に引き続き、4月から改定された診療報酬についてお話いたします。今回は、地域連携に関係する医学管理料を中心に解説いたします。
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▼【 小児救急外来の評価 ! 】  
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中核病院に集中しがちな夜間・休日の小児医療を地域の医師と連携して小児科の初期救急体制を充実させるために「地域連携小児夜間・休日診療料」が引き上げれらた。

また、「院内トリアージ体制加算」が新設された。今回は小児救急に限って新設されましたが、これがうまくいくと他の医療分野にも広がる可能性がある。

■ 地域連携小児夜間・休日診療料の引き上げ
 1. 350 点 (改正前) → 400 点 (改正後)
2. 500 点 (改正前) → 550 点 (改正後)

■ 院内トリアージ体制加算  30 点 【新設】
【施設基準】

(1) 院内トリアージの実施基準を定め、院内掲示板等により受診者に周知していること。

(2) 患者の来院後速やかに院内トリアージが実施され、患者に説明がなされているとともに、一定時間経過後に再評価が行われていること。

【算定要件】
当該医療機関に来院した患者について、院内トリアージを行った上で診療を行った場合に算定する。
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▼【 地域連携夜間・休日診療料の新設 ! 】  
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地域の開業医等との連携により、地域において多数の救急患者を夜間・休日に受入れるための救急体制を整えている医療機関について、小児における場合と同様の評価を新設する。

■ 地域連携夜間・休日診療料 100 点 【新設】
【施設基準】
(1) 夜間、休日において救急患者を診療できる体制を有していること。

(2) 夜間、休日に救急患者を診療する医師(当該医療機関及び近隣の診療所等の保険医療機関を主たる勤務先とするもの)が3名以上いること。
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▼【 在宅復帰後を見越した地域連携の評価 ! 】  
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地域連携診療計画において、退院後の通院医療・リハビリテーション等を担う病院・診療所・介護サービス事業所等も含めた連携と情報提供が行われている場合の評価の新設

【改正前】
■ 地域連携診療計画退院時指導料 600点(退院時1回)

【改正後】
■ 地域連携診療計画退院時指導料 (1) 600点(退院時1回)
地域連携診療計画退院計画加算 100点 【新設】

【算定基準】
患者ごとに策定された地域連携診療計画に沿って、退院後の療養を担う保険医療機関又は、介護サービス事業所と連携を行い、退院後の診療計画について、文書にて退院後の療養を担う医療機関や介護サービス事業所等に提出した場合に地域連携診療計画退院時指導料1に加算

■ 地域連携診療計画退院時指導料 (2) 300 点 【新設】
【算定基準】
(1) 診療所又は許可病床数200床未満の病院において、地域連携診療計画に基づき、地域連携診療計画退院時指導料1を算定する医療機関を退院後の患者に対して、外来医療を提供した場合に、初回月に算定。

(2) 退院月の翌月までに、地域連携診療計画管理料を算定する医療機 関に対して、診療状況を報告する。
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▼【 がん診療連携拠点病院を中心とした連携の充実 ! 】  
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がん診療拠点病院と地域の医療機関が、がん患者の退院後の治療をあらかじめ作成・共有された計画に基づき連携して行うとともに、適切に情報交換を行うことを評価する。

■ がん治療連携計画策定料 750 点【退院時】
  ※計画策定病院が策定
【算定要件】(省略)

■ がん治療連携指導料 300点 【情報提供時】
  ※計画策定病院が策定
【算定要件】
がん治療連携計画策定料を算定した患者に対し、計画策定病院において作成された治療計画に基づき、計画策定病院と連携して退院後の治療を\行うとともに、計画策定病院に対し、診療情報を提供した場合に策定する。

4月からの改正で各医療機関のご担当者はご多忙のことと思われます。微力ながらお役に立てればと思います。次回も改定診療報酬について解説いたします。

地域医療連携
の㈱メッドスターの「地域連携室」係 
患者転院支援の㈱メッドスターの「患者転院サポートセンター」係

【診療報酬改定(4)】

2010.04.13 火曜日

前回に引き続き、4月から改定された診療報酬についてお話いたします。今回は、地域連携に関係する特定入院料を中心に解説いたします。
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▼【 回復期リハビリテーション病棟 ! 】  
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効果的なリハビリテーションで病気の早期回復をめざすために1日2単位以上という単位数の設定や集中的なリハビリや休日のリハビリテーションなどが評価されました。

■ 回復期リハビリテーション病棟入院料 1   1,690 点 (改正前) → 1,720 点 (改正後)
回復期リハビリテーションを要する患者を8割以上入院させており、かつ以下の要件を満たすこと。
1. 新規入院患者のうち,15%(改正前)→20%(改正後)以上が重症の患 者
2. 在宅復帰率6割以上であること
3. 患者1人1日あたりの平均実施単位数2単位以上【追加項目】

■ 回復期リハビリテーション病棟入院料 2  1,595 点 (改正前) → 1,600 点 (改正後)
回復期リハビリテーションを要する状態の患者を8割以上入院させており、かつ,回復期リハ病棟入院料1の基準をみたさないもの
患者1人1日あたりの平均実施単位数2単位以上【追加項目】

■ 休日リハビリテーション提供体制加算(1日につき)60点【新設】
土日を含めいつでもリハビリテーションを提供できる体制をとる病棟の評価
【 算定要件 】休日を含め、週7日間リハビリテーションを提供できる体制をとっていること

■ リハビリテーション充実加算(1日につき) 40 点【新設】
集中的にリハビリテーションを行う病棟に対する評価
【 算定要件 】回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対し,1人1日あたり6単位以上のリハビリテーションが行われること
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▼【 亜急性期病棟 ! 】  
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亜急性期病棟においてもリハビリテーションの提供や合併症や急性期後の転院患者の受入が評価されました。

■ リハビリテーション提供体制加算(1日につき) 50 点
亜急性期病棟においても、急性期後の患者や急性憎悪した在宅患者を受入、密度の高い医療を行うとともに、急性期後のリハビリテーションを提供していることの評価
【算定要件】リハビリテーションを必要とする患者に対し、平均週16単位以上の疾患別リハビリテーションが提供されていること

■ 亜急性期入院医療管理料 1  2,050点 (入室日より90日以内)
当該病室の病床数は、一般病床数の1割以下であること。
【追加項目】但し、回復期リハビリテーションが必要で合併症を有する患者の受入割合が10%以上である場合は、病床数が3割以下(最大60床)であること。

■ 亜急性期入院医療管理料 2  2,050 点 (入室日より60日以内)
 当該病室の病床数は、一般病床数の3割以下であること。

【追加項目】但し、急性期を経過した患者のうち、他医療機関から転院してきた患者の割合が1割以上である場合は、5割以下であること。
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▼【 緩和ケア病棟 ! 】  
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緩和ケアの質の向上のため、がん緩和ケアに携わる医師に対して、緩和ケアに関する講習会を受けて診療に当たることや外部による医療機能評価の要件の見直しが行われました。

■ 要件の変更
【改正前】
1. 財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けてい
ること。
【改正後】
1. がん診療連携拠点病院もしくは準じる病院又は財団法人日本医療評価機構等が行う医療機能評価を受けた施設であること
2. 緩和ケアチームを構成する常勤医師が以下のいずれかの研修会を 終了していること。
(1) がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研究会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会
(2) 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がんセ ンター主催)等
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▼【 認知症病棟 ! 】  
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認知症病棟入院料から認知症治療病棟入院料へ名称が変更されました。また、認知症の行動・精神症状や合併症に対して手厚い対応が必要な早期の入院医療が評価されました。

■ 名称の変更
認知症病棟入院料 → 認知症治療病棟入院
■ 入院早期の評価の引き上げ(90日→60日以内に)
【認知症病棟入院料 1】看護配置20:1【認知症治療病棟入院料 1】
1. 90日以内の期間 1,330 点 → 1. 60日以内の期間 1,450 点
2. 91日以上の期間 1,180 点 → 2. 61日以上の期間 1,180 点

【認知症病棟入院料 2】看護配置30:1【認知症治療病棟入院料 2】
1. 90日以内の期間 1,070 点 → 1. 60日以内の期間 1,070 点
2. 91日以上の期間 1,020 点 → 2. 61日以上の期間  970 点

■ 新設 認知症治療病棟退院調整加算 100点(月1回)

4月からの改正で各医療機関のご担当者はご多忙のことと思われます。微力ながらお役に立てればと思います。次回も改定診療報酬について解説いたします。

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【診療報酬改定(3)】

2010.03.30 火曜日

前回に引き続き、4月から改定される診療報酬についてお話いたします。今回は、入院基本料等加算を中心に解説いたします。
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▼【 新設された診療報酬 ! 】  
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新設された診療報酬の中で特に興味深いのは、「栄養サポートチーム加算」や「呼吸ケアチーム加算」です。

これらは、看護師の業務範囲を拡大するため、現行法の医師の「包括的指示」のもと、侵襲性の高い特定の医療行為を担う「特定看護師(仮称)」制度への布石と思われます。

また、最近のトレンドとなっている地域医療連携関連や後発医薬品関連の診療報酬も新たに追加されました。

以下が新設された診療報酬です。

■ 在宅重症児(者)受入加算 【200点 5日以内、1日につき】
  在宅移行した超重症児(者)または準超重症児(者)が医療上の必要から入院した場合について、在宅療養の継続を支援する観点から、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算に入院早期の評価を新設。

■ 強度行動障害入院医療管理加算 【300点 1日につき】
  個人の特性等に配慮した特別な医学的ケアを必要とする強度行動障害児に対する入院医療についての新たな評価

■ 重度アルコール依存症入院医療管理加算  【30日以内 300点 31日以上60日以内 100点 1日につき】
  重度のアルコール依存症治療において、高い治療効果が得られる専門的入院医療についての新たな評価

■ 摂食障害入院医療管理加算  【30日以内 200点 31日以上60日以内 1日につき】
  治療抵抗性を示すことの多い摂食障害について、専門的な入院医療に対する新たな評価

■ 栄養サポートチーム加算  【200点 週1回】
  急性期の入院医療を行い一般病棟において、栄養障害を生じている患者または栄養障害を生じるリスクの高い患者に対して、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士などからなるチームを編成し、栄養状態改善の取組が行われた場合の評価

■ 呼吸ケアチーム加算  【150点 週1回】
  一般病棟において、医師、看護師、臨床工学技士、理学療法士などからなるチームにより、人工呼吸器の離脱に向け、適切な呼吸器設定や口腔状態の管理等を総合的に行う場合の評価

■ 感染防止対策加算  【100点 入院初日】
  感染症の専門的な知識を有する医療関係職種から構成されるチームによる病棟回診や抗生剤の適正使用の指導・管理等の感染防止対策の取組の評価

■ 救急搬送患者地域連携紹介加算【500点 退院時1回】■ 救急搬送患者地域連携受入加算【1000点 入院初日】
  地域における救急搬送の受入の中核を担う救急医療機関が、地域の連携によってその機能を十分に発揮できるよう、救急医療機関に緊急入院した後、状態の落ち着いた患者についての早期の転院支援の評価を新設

■ 後発医薬品使用体制加算 【30点 入院初日】
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▼【 引き上げられた診療報酬 ! 】  
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医師不足の小児科・産婦人科の評価の引き上げやがん対策基本法の推進のためのがん治療に対する評価の引き上げが目立っています。
■ 妊産婦緊急搬送入院加算 【5000点 → 7000点】
【対象者】改正前 → 改正後
 1. 妊婦に係る異常が疑われ、救急車等により当該保健医療機関に 緊急搬送された妊産婦 → 救急車等により当該保健医療機関に緊急搬送された妊産婦
2. ほかの医療機関において、妊婦に係る異常が認められ、当該医療機関に緊急搬送された妊産婦 → ほかの医療機関において、他院での入院医療を必要とする異常が認められ、当該保健医療機関に緊急搬送された妊産婦
3. 助産所において、妊婦に係る異常が疑われ、当該医療機関に緊急搬送された妊産婦  → 助産所において、他院での入院医療を必要とする異常が疑われ、当該保健医療機関に緊急搬送された妊産婦

■ 超重症児(者)入院診療加算【6才未満の場合 600点 → 800点】【6才以上の場合 300点 → 400点】評価の引き上げ(超重症児(者) の判定基準は、次項をご参照ください。)

■ 緩和ケア診療加算     【300点 → 400点(入院初日)】緩和ケアの質の向上を図るため、がん緩和ケアに係る医師に対し、緩和ケアに関する講習会を受けて診療にあたることを要件とするとともに、診療報酬上、さらなる評価を行うため。

■ がん診療連携拠点病院加算 【400点 → 500点 入院初日】すべてのがん診療連携拠点病院に対し、キャンサーボードの設置や院内がん登録の実施が求められていることを踏まえ、質の高い がん診療の提供に対する一層の評価をおこなうため。

■ 放射線治療病室管理加算  【500点 → 2500点(1日につき)】評価の引き上げ

■ 精神科地域移行実施加算  【5点 → 10点(1日につき)】評価の引き上げ

■ ハイリスク分娩管理加算  【2000点 → 3000点(1日につき 1入院につき8日を限度に算定)】  評価の引き上げ
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▼【 超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準 ! 】  
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以下の各項目に規定する状態が継続する場合に、それぞれのスコアを合算して判定します。

1. 運動機能:座位まで
2. 判定スコア
■  呼吸管理
(1) レスピレータ管理    10
(2) 気管内挿管・気管切開     8
(3) 鼻咽頭エアウェイ      8
(4) 酸素吸入または酸素飽和度90%以下の状態が10%以上  5
(5) 1回/時間以上の頻回の吸引      8
(6) ネブライザー常時使用   5
■  食事機能
(1) IVH   10
(2) 経管・経口全介助       5
■  消化器症状の有無
姿勢制御、手術等にもかかわらず、内服剤で抑制できな
いコーヒー用の嘔吐がある場合    5
■  他の項目
(1) 血液透析     10
(2) 定期導尿 (3/日以上)・人工肛門    5
(3) 体位交換(全介助), 6回/日以上     3
(4) 過緊張により3回以上/週の臨時薬を要する     3

【 判定 】
1の運動機能が座位までであり、かつ、2の判定スコアの合計が25点以上の場合を超重症児(者),10点以上25点未満である場合を準超重症児(者)とする。
4月からの改正に備えて、関連する項目に対して準備をしておくことをお勧めします。次回も改定診療報酬について解説します。

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【診療報酬改定(2)】

2010.03.08 月曜日

前回に引き続き、4月から改定される診療報酬についてお話いたします。今回は、入院基本料を中心に解説いたします。
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▼【 初再診料 ! 】  
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今回の改正で病院と診療所の再診料の診療報酬が同額になりました。診療所にとっては、マイナスになりますが、工夫次第ではプラスにできます。

例えば、標榜時間以外にも患者からの問い合わせに対応できる体制を整えれば、新設された「地域医療貢献加算」3点を算定できます。

● 再診料の見直し
  病院   60点 → 69点 (+9点)
  診療所  71点 → 69点 (-2点)
● 地域医療貢献加算(診療所のみ)3点(再診料に加算)
休日・夜間など標榜時間以外にも患者からの問合せや受診などに対応できる体制を確保している診療所を評価
● 電子化加算 3点 → 廃止
● 明細書発行体制等加算  新設 1点(再診料に加算)
(算定要件)診療所であること。レセプトオンライン請求を行っていること。明細書を無料発行していること。
● 外来管理加算(52点) 算定要件の見直し
所要時間が概ね5分を超えて直接診察を行う → 5分要件の廃止投薬のみの要請で簡単な問診だけで診察をしなかった場合は、加算できない。

地域医療貢献加算は、問合せの対応だけでも算定可能ですので診療所は、是非算定できる体制づくりを進めることをお勧めします。また、在宅療養支援診療所の場合は、無条件でこの加算がつきますので算定を忘れないように。
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▼【 一般病棟 ! 】  
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今回の改正は、医療ニーズの高い病棟や入院期間に関しては、診療報酬は増額、医療ニーズの低い場合は減額という傾向があります。

● 入院早期の加算の引き上げ
  14日以内 428点 → 450点
  15~30日 192点 → 192点
● 一般病棟看護必要度評価加算(1日につき)(新設) 5点
  10:1入院基本料について、一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価表を用い継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っている場合の加算を新設
● 15:1入院基本料の評価の引き下げ
954点 → 934点
● 90日超後期高齢者特定入院料の名称変更および年齢要件の廃止
後期高齢者特定入院基本料(75歳以上を対象)  928点 → 特定入院基本料(すべての年齢に適用)  928点
● 7:1,10:1入院基本料にて夜勤72時間以内を満たせない場合の減算点数 (新設)
7:1 入院基本料 1555点 → 7:1 特別入院基本料(新設)1244点
10:1入院基本料 1300点 → 10:1特別入院基本料(新設)1040点
● 準7:1入院基本料  廃止
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▼【 療養病棟 ! 】  
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療養病棟に関しても医療区分やADL区分の高い重症の患者ほど入院基本料が高くなる傾向があります。

● 入院基本料の変更( 9区分 → 18区分 )
20:1の場合 (例)
  ADL区分3,医療区分3 1709点 → 1758点 (+49点)
  ADL区分1,医療区分1 750点 → 785点 (+35点)
25:1の場合 (例)
  ADL区分3,医療区分3 1709点 → 1695点 (-14点)
  ADL区分1,医療区分1 750点 → 722点 (-28点)
● 救急・在宅等支援療養病床初期加算(新設) 150点 (14日以内、1日につき)
  (算定要件) 急性期医療を担う病院の一般病床、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、自宅等からの入院患者を療養病床で受け入れた場合に算定する。
● データ提出の要件化
慢性期包括医療の質を向上させる取り組みを推進するため、患者の病像や提供されている医療サービスに関するデータ提出を要件化する。
● 経過措置の延長
平成18年度改定及び平成20年度改定において実施した特殊疾患病棟や障害者施設等から療養病棟に転換した場合等に対する経過措 置について平成23年度末まで延長する。 
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▼【 有床診療所 ! 】  
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● 有床診療所入院基本料
手厚い看護職員の配置を行う有床診療所の評価を新設。また有床診療所の実態を踏まえた評価区分の見直しが行われ、14日の入院の場合、看護師が7人以上では増額、3人では減額となっています。
【改定前】
 有床診療所入院基本料 1 ( 看護職員 5人以上 ) 7日以内 810点 8-14日 660点
有床診療所入院基本料 2 ( 看護職員 1-4人 ) 7日以内 640点 8-14日 480点
【改定後】(7日以内・14日以内の区別がなくなり、すべて14日以内)
有床診療所入院基本料 1 ( 看護職員 7人以上 ) 14日以内 760点
有床診療所入院基本料 2 ( 看護職員 4-6人 )  14日以内 680点
有床診療所入院基本料 3 ( 看護職員 1-3人 )  14日以内 500点
【 例 1 】看護職員が7人の有床診療所の場合、14日間の入院で350点の増額
【改定前】   【改定後】
810×7 + 660×7 = 10,290 → 760×14 = 10,640
【 例 2 】看護職員が3人の有床診療所の場合、14日間の入院で840点の減額
【改定前】   【改定後】
640×7 + 480×7 = 7,840 → 500×14 = 7,000
● 有床診療所一般病床初期加算(新設)100点(7日以内、1日につき)
  (算定要件) 急性期医療を担う病院の一般病床、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、自宅等からの入院患者を療養病床で受け入れた場合に算定する。
● 救急・在宅等支援療養病床初期加算(新設) 150点 (14日以内、1日につき)
  (算定要件) 急性期医療を担う病院の一般病床、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、自宅等からの入院患者を療養病床で受け入れた場合に算定する。
  (施設基準) 診療所の場合は、有床診療所療養病床入院基本料を算定している在宅療養支援診療所であって、過去1年間に在宅患者訪問診療の実績があること。
4月からの改正に備えて、関連する項目に対して準備をしておくことをお勧めします。次回は、入院加算について解説します。

地域医療連携の㈱メッドスターの「地域連携室」係 
患者転院支援の㈱メッドスターの「患者転院サポートセンター」係

【 診療報酬改定 (1) 】

2010.02.23 火曜日

今回は,4月から改定される診療報酬の概要についてお話いたします。
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▼【診療報酬改定率 ! 】  
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このところ改定のたびにマイナスとなっていた全体改定率がプラスにまりました。入院が+3.03%, 歯科+2.09%と大幅なアップとなったり、初めて医科の診療報酬の中で外来と入院が分けられたりといった特徴が見られます。
【全体改定率】 +0.19% <-0.82%> (カッコ内は平成20年度改定率)

○ 診療報酬改定(本体)+1.55% <+0.38%>
医科 +1.74% <+0.42%>
入院 +3.03%
外来 +0.31%

   歯科 +2.09% <+0.42%>
   調剤 +0.52% <+0.17%>

○ 薬価改定等  -1.36% <-1.20%>
薬価 -1.23% <-1.10%>
       材料価格 -0.13% <-0.10%>
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▼【 診療報酬改定の基本方針 ! 】  
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今回の診療報酬改定の基本方針として、2つの重点課題・4つの視点が盛り込まれており、これらを基本として診療報酬の改定が行われています。

■【 重点課題 】
○ 救急、産科、小児、外科等の医療の再建
○ 病院勤務医の負担軽減

■【 四つの視点 】
○ 充実が求められる領域に適切に評価していく視点
○ 患者から見てわかりやすく納得でき、安心・安全で生活の質にも配慮した医療を実現する視点
○ 医療と介護の機能分化と連携の推進等を通じて、質が高く効率的な医療を実現する視点
○ 効率化の余地があると思われる領域を適正化する視点

患者からみてわかりやすくて納得のいく医療とは例えば医療機関が患者に対して無料でわかりやすい明細書を発行することなど、また医療と介護の連携による質の高い医療の実現とは、それぞれの患者に適した退院後のケアプランを作成することなどです。
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▼【 重点課題 ! 】  
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重点課題の中身を簡単に紹介します。

■【 重点課題 1 】 救急・産科・小児・外科等の医療の再建

○ 地域連携による救急患者の受入の推進
○ 小児や妊産婦を含めた救急患者を受け入れる医療機関の評価及び新生児等の救急搬送を担う医師の活動の評価
○ 救急期後の受け皿としての後方病床・在宅療養の機能強化
○ 手術の適正評価

■【 重点課題 2 】 病院勤務医の負担軽減

○ 入院医療の充実を図る観点からの評価
○ 医師の業務そのものを減少させる取り組みに対する評価
○ 地域の医療機関との連携に対する評価
○ 医療・介護関係職種の連携に対する評価

以上の重点項目が推進されるように診療報酬の改正が行われています。
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▼【 四つの視点と後期高齢者医療 ! 】  
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■【 充実が求められる領域に適切に評価していく視点 】

患者が身近な環境で質の高いがん医療を受けられるような体制の推進
○ 認知症に対して、専門医療機関での診断後、かかりつけ医がその後の管理を行うことへの評価
○ 新型インフルエンザなどの感染症対策の推進
○ 質の高い精神科救急入院医療への評価
○ 肝炎治療に対する専門医とかかりつけ医の連携強化

■【 患者から見てわかりやすく納得でき、安心・安全で生活の質にも配慮した医療を実現する視点 】

○ 患者ひとりひとりの心身の特性や生活の質に配慮した医療の実現に対する評価
○ 疾病の重症化予防

■【 医療と介護の機能分化と連携の推進等を通じて、質が高く効率的な医療を実現する視点 】

○ 乳幼児への訪問看護、在宅患者の看取りなど訪問看護や在宅歯科診療の推進
○ 介護関係者を含めた多職種間の連携の評価

■【 効率化の余地があると思われる領域を適正化する視点 】

○ 薬局や医療機関での後発医薬品の使用促進や外来患者が後発医薬品を選択しやすくする

■【 後期高齢者医療の診療報酬について 】

「後期高齢者」という名称は廃止し、原則として対象者を全年齢に拡大

医療機関は、4月からの改定に伴なう現場の混乱を避けるために3月から対策を始めることをお勧めします。次回は診療報酬改定の各論についてお話したいと思います。

地域医療連携の㈱メッドスターの「地域連携室」係 
患者転院支援の㈱メッドスターの「患者転院サポートセンター」係

【地域医療連携とIT活用】

2010.02.11 木曜日

今回は,地域医療連携におけるITの活用および課題にについてお話しします。

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▼【 地域医療連携のパターン ! 】  
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疾病によって地域医療連携のパターンに特徴がみられ、大きく分けると以下の3つのパターンに分類できます。

【一方向型】
大腿骨頸部骨折や脳卒中の急性期の場合は、急性期施設→リハビリ病院などの回復期施設→老健などの維持期施設といった流れで患者の治療や介護が行われる。

また、患者情報に関しては急性期→回復期、回復期→維持期の転院時に伝達されるだけで情報の量・頻度ともに少なくリアルタイム性も要求されない。

【双方向型】
生活習慣病やがん手術後など、通常の診療や投薬は、かかりつけ医で行われ、精密検査を定期的に専門医施設で行うというかかりつけ医と専門医施設の連携のパターンである。

地方では専門医施設が限られているので一つの専門医施設を中心に双方向型の連携が成立している場合が多いが、都市では専門医施設が複数あるため地方に比べて連携が複雑になっている。

患者情報に関しても地方ではかかりつけ医が専門医施設の電子カルテを閲覧できるような仕組みが実際に稼働しているが、都市の場合は複数の専門医施設が存在するためにシステム構築が難しくてすすんでいない。

【在宅支援型】

在宅医療の場合、一人の患者を在宅支援診療所の医師、訪問看護ステーション、訪問リハビリステーション、薬局など複数のスタッフで治療します。

異なった場所にある複数の施設のスタッフが患者の病状を適時把握して対処する必要がある。そのために患者情報をリアルタイムで共有できる地域連携型の電子カルテなどのITのニーズが高い。

このように疾病のタイプによってある程度、地域連携のパターンは決まっています。しかし、実際には患者が複数の病気を持っていたり、地域によっては医療機関や介護施設が整備されていなかったりという状況があるのでそれぞれの患者や地域にあった連携構築を検討する必要である。
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▼【 ITによる連携のパターン ! 】  
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地域医療連携にITを活用する際に以下のようないくつかのパターンが見られます。

【中核病院の電子カルテ閲覧方式】
開業医が中核病院の電子カルテにアクセスして患者情報を閲覧する仕組み。この方式だど安価でネットワークを構築できる。開業医は中核病院の電子カルテに入力することはあまりなく、中核病院の画像データや検査データを閲覧することが多いため、この方式でも機能的には十分である。

この方式を採用している長崎県のあじさいネットワークは、一つの画面で複数の中核病院の患者情報を閲覧できるという利便性のために長崎県全体にネットワークが広がりつつある。

【クライアントサーバー方式】
地域医療連携のネットワーク内にサーバーを設置して、各施設の端末からサーバーにアクセスして患者情報を閲覧したり、更新したりする方式。

導入費用や運転費用が高価なため、費用負担が普及への障害となっている。自治体の補助金を使って導入する施設もあるが、運転費用は自施設で負担しなければならないために導入後に財政的に苦労している。

【クラウドコンピューティング方式】
サーバーやソフトウェアを持つ必要がなく比較的安価なために、さまざまな分野で急速に普及しつつある方式。医療分野でも今後この方式を使ったサービスが出てくることが予想されるが、個人情報の取り扱いなどいくつか解決しなければならない課題がある。

このようにネットワーク構築の方式によりメリットやデメリットがあるのでニーズに合わせてどの方式を採用するか検討する必要がある。

今後は、コストやシステムの互換性を考えるとクラウドコンピューティングが主流になることが予想される。
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▼【 Net4U(鶴岡地区医師会) ! 】  
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Net4Uという山形県の鶴岡地区で利用されている連携システムは、2000年度の経済産業省の地域医療ネットワーク化推進事業に参画し、東京都新宿区医師会の「ゆーねっと」をベースに開発された医療連携型の電子カルテである。

現時点での参加施設は、病院が6施設、診療所が30施設、2つの訪問看護ステーション、介護老人保健施設、特別養護老人施設、調剤薬局がそれぞれ1施設、民間検査会社が3つである。

在宅医療の場合、複数の施設やスタッフが共同して患者のケアを行うためにリアルタイムの患者情報を共有する必要がある。そのため医療連携型の電子カルテのニーズが高く、鶴岡地区でも在宅医療において特に有用性を発揮している。

紙ベースの場合、医師から看護師への情報の伝達は、通常月に一回の指示書だけであるのに比べて、Net4Uを活用した場合は、医師が往診や処方をするたびにその情報が伝達されるという違いがみられた。

この頻繁な情報伝達により看護師は患者の病状の理解や判断への自信がつき看護の質や業務に対するモチベーションの向上につながっている。

このように在宅医療における地域連携システムのメリットは大きいが、導入や運営費をだれが負担するかという問題がある。鶴岡地区医師会の場合は、医師会がリハビリ病院、老人保健施設、健診センター等を運営しており経済的に安定しているのでNet4Uを運営できている。

また、医師会立の施設間で患者を紹介するにあたって利害が生じないことも成功要因の一つになっている。

鶴岡地区の成功を参考に他の地域でも患者とスタッフ双方にメリットがある医療連携システムが構築されることが望まれる。そのためにはシステムの低価格化が重要な要因であり、クラウドコンピューティングで多くの施設が一つのシステムを利用することにより低価格は可能になると思われる。

地域医療連携の㈱メッドスターの「地域連携室」係 
患者転院支援の㈱メッドスターの「患者転院サポートセンター」係

【患者向け転院支援サービスのご案内】

2010.01.27 水曜日

今回は、当社の新サービスーー日本初の”患者向け転院支援サービス” 『転院サポートセンター』をご紹介させていただきます。

(プレスリリース)ttp://www.value-press.com/pressrelease.php?article_id=51942
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▼【 患者向け転院支援サービス ! 】  
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■【サービス内容】
転院先の病院を探す方法は、主治医やソーシャルワーカーが提携病院や知り合いの病院に電話をかけて患者の受入が可能かを確認するのが一般的である。

しかし、この方法では候補となる病院数が限られているため転院先の病院がすぐに見つからないことが多く、たとえ見つかったとしても十分に患者の要望(場所、入院費用、設備など)に応えられないことがある。

また、病院によっては患者の家族自らが患者情報の記載された書類を持って他の医療機関に転院の相談に行かなければならないことがある。しかし、患者の家族が忙しかったり、どのような病院が患者の病状に適しているかを判断できなかったりという理由で転院先の病院を探すのに時間がかかり、結局見つからないこともある。

このような問題点を解決するために患者の病状や要望に適した病院を主治医やソーシャルワーカーに代わって紹介するサービスが今回発表した「転院サポートセンター」である。
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▼【 サービスの特徴 ! 】  
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■ 【中立なサービス】
患者の転院先となる病院を探す方法は、ソーシャルワーカーが提携病院や系列病院に電話をかけて探すか、もしくは主治医が直接知り合いの病院に電話をかけて探すかである。

この方法では、転院先候補となる病院数が少なかったり、地理的にも偏っていたりすることが多いため、患者の要望にこたえられないことがある。

当社は特定の医療機関に属さない独立した企業であるため中立な立場で患者に幅広く病院を紹介できる。

■ 【専門スタッフ】
患者に適切な病院を紹介する場合、転院後に患者がどのような医療サービスが必要となるかを把握し、その医療サービスを提供できてなおかつ患者の要望(場所、入院費用、設備など)に応えられる病院をみつけられるかが鍵となる。

そのためには、患者の病状を理解できる医療の専門知識と各病院の設備やスタッフなどの詳細なデータベースが必要となる。当社は、独自に収集した病院データベースをもとに医師を含む経験豊富な専門スタッフが患者の転院先として適切な病院を紹介する。

■【介護施設への転院にも対応】
病院によっては転院が必要な患者に対して医療機関の紹介は行っていても介護施設の紹介は行なっていないことがある。その場合、患者の家族は転院先となる介護施設を自ら探さなければならないので時間的な負担がとても大きい。

当社は、介護施設への転院が必要な患者に対しても病状や要望(場所、入院費用、設備など)に適した介護施設を紹介する。

弊社スタッフ一同、このサービスが患者の治療や療養のためにお役に立てることを願っております。

株式会社メッドスター 「転院サポートセンター」係
担当:石橋(いしばし)
電話:03-515706991
FAX: 03-5157-6993 
URL:http://tenin.renkei.co.jp

【かかりつけ医の役割】

2010.01.26 火曜日

今回は、かかりつけ医の役割と地域医療連携についてお話しします。

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▼【 高齢化社会でのかかりつけ医の役割 ! 】  
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2040年度にわが国の年間死亡者数は166万人になると予想されており、終末期医療や在宅医療に関する議論が活発に行われています。そこで地域の高齢者医療における開業医の役割が注目されています。

2030年には、75歳以上の後期高齢者が、現在の2倍近い2,260万人に増えるとみられており、このために厚生労働省は、開業医に期待される取り組みとして以下のような提言を発表しました。

● 地域で在宅当番医制のネットワーク構築
● 日曜日など救急センターに交代勤務
● いつでも携帯電話で連絡が取れる体制づくり
● 午前中は外来、午後は往診・訪問診療
● 看取りまで行う在宅療養支援診療所を含めグループによる24時間体制の確保
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▼【 かかりつけ医へ期待すること ! 】  
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日医総研が2006年に行ったアンケートの結果として「かかりつけ医がいる国民」の医療に対する満足度は、92.5%であるのに対して「かかりつけ医がいない国民」の満足度は70.7%でした。

この結果から、かかりつけ医の存在は、国民の不安や不満を軽減できるということが言えます。

また「患者がかかりつけ医に望む医療体制は」というアンケートに対する結果は、以下のとおりです。

1位「必要時に専門医や専門施設への迅速な紹介をしてくれる」(89.1%)
2位「どんな病気でもまず診療してくれる」(83.2%)
3位「生活習慣病などの予防のための助言」(78.0%)
4位「健康相談」(76.0%)
5位「照会先への患者情報の適時提供」(75.7%)
6位「定期健診や健診」(74.4%)

かかりつけ医には、地域医療において他の医療機関との緊密な連携が求められると同時に、病気の治療だけでなく生活習慣病などの予防や健康相談も含めた連続した医療を提供できることが求められています。
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▼【 役割分担と連携 ! 】  
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これからの医療のキーワードは、改正医療法にも書かれているように「機能分化と連携」です。医療の内容が複雑で多様化し、また患者の要望も多様化しているために一つの医療機関ですべての病気に対して医療サービスを提供することが難しくなってきています。

そこで各病院や診療所がお互いに連携しあって、それぞれが得意な分野を提供しようという流れが出てきています。

例えば、診療所がかかりつけ医として患者を診て、精密検査や専門医の意見が必要な場合は大学病院や専門医を紹介し、適切な診断・治療を行ってもらい、その後、患者の病状が落ちついた時点で再び、かかりつけ医として患者を診療するといったような流れです。

各都道府県は、厚生労働省の通達により「がん」「脳卒中」「心筋梗塞」「糖尿病」などの疾患ごとに地域内で医療連携を構築する必要があります。また、医療連携の中核病院は連携パスと呼ばれる共同治療計画書の作成や運用に取り組まなければならないため、昨年から取り組み始めています。

これからのかかりつけ医は、患者の医療満足度を上げるためにも他の医療機関と連携するとともに病気の予防から治療、さらには終末期医療が必要な患者に対しての往診などざまざまな機能を備える必要があります。

地域医療連携の㈱メッドスターの「地域連携室」係