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【診療報酬改定(2)】

前回に引き続き、4月から改定される診療報酬についてお話いたします。今回は、入院基本料を中心に解説いたします。
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▼【 初再診料 ! 】  
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今回の改正で病院と診療所の再診料の診療報酬が同額になりました。診療所にとっては、マイナスになりますが、工夫次第ではプラスにできます。

例えば、標榜時間以外にも患者からの問い合わせに対応できる体制を整えれば、新設された「地域医療貢献加算」3点を算定できます。

● 再診料の見直し
  病院   60点 → 69点 (+9点)
  診療所  71点 → 69点 (-2点)
● 地域医療貢献加算(診療所のみ)3点(再診料に加算)
休日・夜間など標榜時間以外にも患者からの問合せや受診などに対応できる体制を確保している診療所を評価
● 電子化加算 3点 → 廃止
● 明細書発行体制等加算  新設 1点(再診料に加算)
(算定要件)診療所であること。レセプトオンライン請求を行っていること。明細書を無料発行していること。
● 外来管理加算(52点) 算定要件の見直し
所要時間が概ね5分を超えて直接診察を行う → 5分要件の廃止投薬のみの要請で簡単な問診だけで診察をしなかった場合は、加算できない。

地域医療貢献加算は、問合せの対応だけでも算定可能ですので診療所は、是非算定できる体制づくりを進めることをお勧めします。また、在宅療養支援診療所の場合は、無条件でこの加算がつきますので算定を忘れないように。
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▼【 一般病棟 ! 】  
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今回の改正は、医療ニーズの高い病棟や入院期間に関しては、診療報酬は増額、医療ニーズの低い場合は減額という傾向があります。

● 入院早期の加算の引き上げ
  14日以内 428点 → 450点
  15~30日 192点 → 192点
● 一般病棟看護必要度評価加算(1日につき)(新設) 5点
  10:1入院基本料について、一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価表を用い継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っている場合の加算を新設
● 15:1入院基本料の評価の引き下げ
954点 → 934点
● 90日超後期高齢者特定入院料の名称変更および年齢要件の廃止
後期高齢者特定入院基本料(75歳以上を対象)  928点 → 特定入院基本料(すべての年齢に適用)  928点
● 7:1,10:1入院基本料にて夜勤72時間以内を満たせない場合の減算点数 (新設)
7:1 入院基本料 1555点 → 7:1 特別入院基本料(新設)1244点
10:1入院基本料 1300点 → 10:1特別入院基本料(新設)1040点
● 準7:1入院基本料  廃止
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▼【 療養病棟 ! 】  
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療養病棟に関しても医療区分やADL区分の高い重症の患者ほど入院基本料が高くなる傾向があります。

● 入院基本料の変更( 9区分 → 18区分 )
20:1の場合 (例)
  ADL区分3,医療区分3 1709点 → 1758点 (+49点)
  ADL区分1,医療区分1 750点 → 785点 (+35点)
25:1の場合 (例)
  ADL区分3,医療区分3 1709点 → 1695点 (-14点)
  ADL区分1,医療区分1 750点 → 722点 (-28点)
● 救急・在宅等支援療養病床初期加算(新設) 150点 (14日以内、1日につき)
  (算定要件) 急性期医療を担う病院の一般病床、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、自宅等からの入院患者を療養病床で受け入れた場合に算定する。
● データ提出の要件化
慢性期包括医療の質を向上させる取り組みを推進するため、患者の病像や提供されている医療サービスに関するデータ提出を要件化する。
● 経過措置の延長
平成18年度改定及び平成20年度改定において実施した特殊疾患病棟や障害者施設等から療養病棟に転換した場合等に対する経過措 置について平成23年度末まで延長する。 
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▼【 有床診療所 ! 】  
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● 有床診療所入院基本料
手厚い看護職員の配置を行う有床診療所の評価を新設。また有床診療所の実態を踏まえた評価区分の見直しが行われ、14日の入院の場合、看護師が7人以上では増額、3人では減額となっています。
【改定前】
 有床診療所入院基本料 1 ( 看護職員 5人以上 ) 7日以内 810点 8-14日 660点
有床診療所入院基本料 2 ( 看護職員 1-4人 ) 7日以内 640点 8-14日 480点
【改定後】(7日以内・14日以内の区別がなくなり、すべて14日以内)
有床診療所入院基本料 1 ( 看護職員 7人以上 ) 14日以内 760点
有床診療所入院基本料 2 ( 看護職員 4-6人 )  14日以内 680点
有床診療所入院基本料 3 ( 看護職員 1-3人 )  14日以内 500点
【 例 1 】看護職員が7人の有床診療所の場合、14日間の入院で350点の増額
【改定前】   【改定後】
810×7 + 660×7 = 10,290 → 760×14 = 10,640
【 例 2 】看護職員が3人の有床診療所の場合、14日間の入院で840点の減額
【改定前】   【改定後】
640×7 + 480×7 = 7,840 → 500×14 = 7,000
● 有床診療所一般病床初期加算(新設)100点(7日以内、1日につき)
  (算定要件) 急性期医療を担う病院の一般病床、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、自宅等からの入院患者を療養病床で受け入れた場合に算定する。
● 救急・在宅等支援療養病床初期加算(新設) 150点 (14日以内、1日につき)
  (算定要件) 急性期医療を担う病院の一般病床、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、自宅等からの入院患者を療養病床で受け入れた場合に算定する。
  (施設基準) 診療所の場合は、有床診療所療養病床入院基本料を算定している在宅療養支援診療所であって、過去1年間に在宅患者訪問診療の実績があること。
4月からの改正に備えて、関連する項目に対して準備をしておくことをお勧めします。次回は、入院加算について解説します。

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患者転院支援の㈱メッドスターの「患者転院サポートセンター」係